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設立の仕方には、「発起設立」と「募集設立」(※)があります。中小企業では、手続きの簡略さから「発起設立」を選択する事が現実的です。メンバーが少数で対等の関係であったり、将来的にも急激にメンバーが増えていくという事でなければ、全員が発起人となって出資を引き受ければよいでしょう。関係者が多く、出資者と経営者が分離されるなどの場合は、「募集設立」とし、取締役就任予定の人が発起人として設立から執行者となり、出資者が設立から監視を行う立場になるのが健全です。
(※)
■発起設立…発起人のみが出資者となる設立方法
■募集設立…発起人以外の者も設立に際して出資者となる設立方法
(募集設立につきましてはお問い合わせください。) |
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発起人とは会社を作ろうという人たちです。人数制限はありませんが、多すぎると書類の同意手続きに押印が必要で面倒です。発起人が必ずしも取締役になる必要はありません。 |
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商号(会社名)、目的(事業目的)、本店所在地、出資額、役員を決定しておきます。 |
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会社代表印は、手続きからすぐに必要となります。商号が決定したら速やかに注文をする必要があります。 |
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会社のルールとなる定款の作成を行います。定款は公証人の認証を受けて法的な効力を持ちます。作成と同時に取締役を記載しておくことで、登記書類を減らす事ができます。 |
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出資者(発起人と同一の場合が多い)が、それぞれ何株を引き受けるのか(いくら出資するのか)を決定してます。定款に記載しておくのが良いでしょう。 |
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金融機関(銀行、信用金庫、信用組合)などで払込金保管証明書を発行してもらいます。
※会社法改正により支払があったことを証する書面で対応可(通帳のコピー)。 |
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議事録、申請書といった設立登記申請に必要な書類を作成します。 |
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法務局(登記所)に登記の申請を行います。 |
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税務署などの役所に会社を設立した旨の各種届出を行います。 |
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