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新会社法の施行により、類似商号の規制が撤廃されました。同一市区町村でも、同一目的かつ同一商号が行えるため、類似商号の調査は不要です。社名は一度決定したら、変更するには定款や登記内容の変更、各官庁への届出が必要です。原則として自由に決める事はできますが、社名は会社の顔でもあり慎重に決定する必要があります。
なお、「」、()、などの記号は使用できません。また、銀行業や証券業などを営まずに銀行や証券を名乗る事はできません。
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会社が営む仕事内容を会社の目的といいます。これを定款に定めますが、会社は定款で定めた事業目的の範囲内でしか活動をしてはなりませんので、一般的には幅広に多くの内容を盛り込んで作成するようです。ただし、あまり多すぎると登記が認められない場合もありますので注意が必要です。また、変更する場合は商号と同じく定款変更など諸手続きが大変ですので、慎重に決定する必要があります。
記載内容は「具体的である事」「違法性がない事」「明確である事」が求められます。 |
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正式に登記申請する際に最終的な所在地を決定する必要がありますが。この時点では市区町村程度を決めておきます。
出資額は、事業の元手となる資本金の決定です。事業計画に基づいて決定されていくものですが、出資割合によって会社がどれだけ誰のものか、議決権による重要事項の決定権まで決まります。資本政策は二度と後戻りできませんので、慎重に決定しなくてはなりません。
役員構成の内容と数も、以後の経営の意思決定に影響します。 |
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実印、認印(角印)、ゴム印、銀行印を準備します。印鑑屋に早めに注文しておく必要があります。会社の実印は登記申請にも必要になります。会社の実印は代表者印とも呼ばれ、10ミリ四方以上かつ30ミリ四方以下に納まる大きさが規格です。ゴム印は会社名と住所、代表者をセットにできるものがあると便利です。 |
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定款認証と払込保管証明書を金融機関に発行してもらうために発起人の印鑑証明がそれぞれ必要です。また、登記申請で代表取締役の印鑑証明が一通必要となります。
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商号、事業目的、本店所在地住所を最終的に決定した後に、その他の事項を決定します。
決算期は任意に設定できますが、事業の繁忙期は避けるべきでしょう。
取締役については、定款に株式譲渡制限を記載する場合、取締役は1名で監査役はなくてもよい事になりました。
定款は発起人全員で作成のうえ、署名と押印し、公証人役場で認証を受ける必要があります。
定款認証には印紙代4万円、公証人手数料5万円が必要です。
定款には「絶対的記載事項(必ず盛り込まなくてはならないもの)」、「相対的記載事項(記載しない場合は規定がなかった事となる)」「任意的記載事項」の3つが記載事項です。
規格はB4サイズで二つ折りにするのが通常です(A4サイズも対応可)。 部数は3部用意します(公証人役場保管用・会社保存原本・登記所提出謄本)。全てに発起人全員の実印を押印します。袋とじとホチキス止めのどちらでも結構ですが、ホチキス止めは全ページに割り印が必要です。袋とじの場合は、背の部分と裏表紙の間に割り印をします。
絶対的記載事項
商号、目的、資本の総額、出資一口の金額、本店所在地
※法定公告は官報か日刊紙、インターネットのいずれかになりますが、決算公告は安価で簡単な決算公告モールが便利です。
相対的記載事項
株式の譲渡制限、株主総会の決議、取締役及び監査役の任期、取締役会の招集及び決議、最初の取締役及び監査役の任期
任意的記載事項
名義書換、質権の登録及び信託財産の表示、株券の再発行、手数料、株主名簿の閉鎖及び基準日、株主の住所等の届出、株主総会の招集、株主総会の議長、取締役及び監査役の員数、取締役及び監査役の選任の方法、役付取締役、代表取締役、報酬、営業年度、利益配当、最初の営業年度
認証をうける公証人役場は設立登記を申請する法務局(登記所)に所属する公証人役場です。予め予約を入れておくのが良いでしょう。原則として発起人全員で行く事になりますが、委任状があれば代理人でも構いません。
公証人役場で定款認証を行う場合は、定款3通・発起人全員の印鑑証明書・収入印紙4万円・認証手数料5万円・謄本手数料1枚あたり250円・委任状を持参します。
※設立キットのご利用をお勧めします。
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金融機関(銀行、信用金庫、信用組合)などで払込金保管証明書を発行してもらいます。簡単に発行してくれない場合もありますので、早めに対応しておく事が必要です。払い込んだ出資金は会社設立の登記が完了するまで引き出せません。発行してもらうには、金融機関所定の払込事務取扱委託書に必要事項を記載し、定款の写し、発起人会議事録(発起人が一人の場合は発起人決定書)、発起人代表の印鑑証明書を添付して提出します。発起人会議事録(発起人決定書)は、会社の定款を定める内容の決定を行ったものであり、この議事録(決定書)を作成しておくものです。金融機関には資本金の0.2〜0.3%程度の手数料を支払う必要があります。証明書は数日で2通発行され、一部を会社保管とし、一部を設立登記に提出します。
払込保管証明書の代わりに、"支払があったことを証明する書面"で対応することも可能です。支払のあった銀行通帳の表面と払込金額の記載された面をコピーして合綴したものに代表者が押印をし作成します。 |
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1.就任承諾書、2.取締役会議事録、3.調査報告書の3つを順に作成します。
1.就任承諾書は定款に定められた取締役及び監査役が、その就任を承諾した事を証明する書類です。
2.取締役会議事録は代表取締役及び本店所在地住所を決定しておく事になります。取締役全員の押印と代表取締役の実印を押印しておきます。
3.調査報告書は出資した金額が金融機関に払い込まれたか、について取締役と監査役で調査し確認します。取締役と監査役の押印が必要です。 |
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次に1.登記申請書、2.登録免許税納付用台紙、3.OCR用申請用紙、4.印鑑届出書を作成します。
1.登記申請書は様式を守らなければなりません。横書きで記載し、数字はアラビア文字となります。内容は商号、本店所在地、登記事由、登記すべき事項、課税標準額、登録免許税、添付書類などを記載します。
2.登録免許税納付用台紙には収入印紙を貼り、登記申請書を上にしてホチキスで止め、割り印をします。登録免許税は、資本金の0.7%ですが、最低額が15万円と決められており、どちらか高いほうとなります。納付用台紙はB5の白い紙であれば、特段に問題はありません。
3.OCR用申請用紙は法務局でもらえます(無料)。ただし、ワープロかパソコンで記載をします。
4.印鑑届出書は所定の用紙に会社実印、代表者個人実印を押印し個人実印の印鑑証明を添付します。設立登記申請書に印鑑証明書を添付しますが、印鑑届出書に「印鑑証明書は申請書に添付したものを援用する」と記載しておけば、別途に印鑑証明書を添付する必要はありません。届出印は会社の実印となります。 |
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登記は法務局(登記所)に行き書類を提出する事になります。その人の考え方にもよりますが、申請書の登記の事由に記載した日が設立日となりますので、大安などの縁起をかつぐ人が多いようです。
提出書類は、これまで作成した登記申請書、登録免許税納付用台紙、定款、就任承諾書、取締役会議事録、調査報告書、払込金保管証明書、印鑑証明書をホチキスで止め、OCR用申請用紙、印鑑届出書をクリップで止めて提出します。提出は箱に入れる事になりますが、登記補正日(登記完了日の事)を確認しておきます。 |
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登記が完了しても、やらなければならない手続きが沢山あります。出資金の引き出しや役所への届出などに会社の謄本と印鑑証明が必要になります。どの都度に申請して取得するのは面倒ですから、多めに取得しておく事をお勧めします。
官庁への届出など
・税務署
・決算公告などの手配
・市町村役場及び県税事務所(東京23区は都税事務所)
・労働基準監督署
・ハローワーク
・社会保険事務所
※詳細は、「お役所届出セルフサービス」をご覧ください。 |
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