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有限責任事業組合設立にはいくらかかりますか? |
A |
設立代行を依頼される場合は依頼先によりますが、数万円程度かかるようです。 LLP設立キットをご購入の方は3,150円+登録免許税の6万円で設立できます。
LLPの登録免許税は一律 6万円
その他費用
登記簿謄本 1,000円
印鑑証明書 500円(必要に応じて)
代表印・ゴム印など 15,000円程度
個人の印鑑証明書 (必要部数に応じて) |
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有限責任事業組合設立までにどれくらいの期間がかかりますか? |
A |
司法書士などに設立を委託するような場合ですと、条件にあった設立代行業者や司法書士を探してから、書類作成と登記手続きなどに約1ヵ月程度をみておくべきでしょう(代行業者や司法書士の対応、登記所の混雑状況にもよります)。但し、セルフサービスの場合なら迅速に書類作成などを行う事ができます。 |
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会社設立のメリット(デメリット)は何ですか? |
A |
1.有限責任制 ・出資者が出資額までしか責任を負わない。
2.内部自治原則 ・利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されない。
取締役会や監査役のような経営者に対する監視機関の設置を強制されない。
3.構成員課税 ・LLPに課税されず、出資者に直接課税される。
(LLPに法人課税された上に、出資者への利益分配にも課税されることがない。)
上記、3つのメリットに加え、株式会社を設立するよりも安く設立するメリットがあります。
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会社設立後に税理士などを紹介してもらえますか? |
A |
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未成年者は役員になれますか? |
A |
原則としてはなれません。例外規定としては、保護者の同意や結婚による成年擬制というものがあります。成年に達していれば学生でもなれますが、権利のあるところには責任があります。慎重に検討する事をお勧めします。 |
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LLPには出資金額の下限はありますか? |
A |
LLPへの各組合員の出資金額には下限はありません。1円以上であれば、いくらでも可能です。ただ、1人では組合契約を締結することは出来ませんので、設立には最低2人の組合員が必要で、LLPとしての最低の出資金は2円となります。登録免許税の6万円は別途必要となります。 |
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LLPは株式会社などの会社形態に組織を変更することは出来ますか? |
A |
LLPは民法組合の特例制度ですので、法人格を持たないため、法人格への組織変更を行うことは出来ません。事業の途中で株式会社などに組織を変更する際は、LLPを一度解散し新たに会社を設立する必要があります。 |
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LLPで、従業員の雇用はできますか? |
A |
雇用することは出来ます。組合員の肩書き付き名義で雇用契約を締結することで雇用契約が結べます。その際、税務署への給与支払事務所開設届が必要です。 |
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