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抵当権抹消登記 代行費用が無料(0円!) 

抵当権は住宅ローンを完済しても自動的に抹消されるわけではありません
抵当権を抹消する手続を行う必要があります
抵当権の抹消をしないで放置すると、大変面倒なことになることがあります

銀行等から抹消登記の費用として2〜3万円も請求される事があります。
しかし!実は、2万円も登記費用がかかるというのは法外な値段なのです!

この抵当権抹消の手続は専門家に依頼することもできますが、きちんとしたマニュアルに沿って行えば
非常に単純な手続でありご自身で簡単にできるものなのです
しかも自分でやれば代行費用は無料(0円!)

抵当権抹消登記は
お金を出して頼むほどのものではないのです!

それでも面倒くさい・・・
いう方には、格安にて抹消登記の代行もご紹介しています

   
代行業者に何万円も払う必要はない!
自分でやれば余計な経費はかからず、登録免許税のみです!

抵当権抹消の手続き手順を公開!
やってみれば意外と簡単なんです!

“抵当権抹消キット”をダウンロードできます!
必要書類が一括で揃います。しかも分かりやすい解説付き。
解説にそって進めれば楽に作成できます。
(ダウンロードする場合、税込み1,050円)

抵当権抹消キットを利用すれば、一人でできる。
代行手数料なし。究極の経費節減!

いつでも専門家をご紹介!
司法書士など専門家に頼みたい場合は全国どこでも対応。無料でご紹介します。
パートナーシップのある実績豊富なプロフェッショナル、専門家なので安心。


 
抵当権抹消メモ
債権者(抵当権者)は債権を担保するため、抵当権設定者(債務者)の不動産または権利に抵当権を設定します。 そして債務者が債務不履行になった場合には抵当権が実行され、抵当権者はその代金から他の一般債権者に優先して弁済を受け、債権を回収することがでます。 抵当権は、抵当権が設定されても債務者から債権者へ担保となっている物の占有を移す必要がなく所有権者は自由に利用・収益・処分が可能です。また、所有権を第三者に譲渡した場合は、抵当権も移転することになります。抵当権は同一物件に重ねて設定することも可能で、その場合の各抵当権優先度は登記の順番になります(1番抵当権・2番抵当権・・・といわれます)。 債務者が債務を弁済すると、それを担保していた抵当権は消滅し、重ねて抵当権が設定されていれば、順位が繰り上がります。抵当権が行使されると競売に付され、これが落札されるとその物に設定されていた抵当権はすべて消滅します。
 
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