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| 1.抵当権抹消登記申請の実費 |
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抵当権抹消にはいくらかかりますか? |
A |
自分で登記される場合は、下記の実費が必要となります。
| 登録免許税 |
不動産の数×1,000円 |
| 調査用謄本代 |
不動産の数×1,000円 |
| 事後謄本代 |
不動産の数×1,000円 |
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| 2.抵当権抹消登記申請の難易度 |
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抵当権の抹消登記は誰にでも簡単に申請できるのでしょうか?
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A |
抵当権抹消登記は、登記申請の中ではやさしい登記の部類に入ります。中には面倒な登記もありますが、きちんとマニュアルに沿って手続をすれば、普通の人が簡単に行うことができます。当マニュアルをご覧頂き、手続を行っていただければ、司法書士に支払う報酬はカットできますので、ぜひご自身でトライしてみてください。しかし、相続が発生していたり、住所移転を何度も繰り返しているような場合には、少々複雑になりますので、どうしてもうまく申請出来そうにないと感じたり、不安だと感じたときには、司法書士に相談することも一つの判断だと思います。 |
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3.
自分で登記を申請する場合の留意点 |
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抵当権の抹消登記を自分で申請する場合の留意点を教えてください。 |
A |
金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類を受取った場合は、出来るだけ速やかに抹消登記手続に着手してください。
そして、抵当権が設定された全ての不動産の抵当権を抹消してください。特に私道が担保提供されている場合などに私道部分を見落とすと完済したにもかかわらず抵当権が残ったままの状態となってしまいます。抵当権の消し忘れを防ぐためには、共同担保目録付で登記事項証明書を取得することをお勧めします。 |
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4.
住所移転 |
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抵当権設定登記をした後で住所を移転したのですが住所変更の登記をしなければいけないのでしょうか?
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A |
登記簿上の住所と現在の住所に変更があった場合には、抵当権抹消登記の前提として住所変更の登記が必要になります。
登記申請の内容を確定するには、まずは住所変更の日が登記された日よりも前か後かを確認します。前者の場合は更正登記、後者の場合は変更登記となります。
次に、住所の変わった原因を確認します。住所移転であれば「住所移転」ですが、「住居表示実施」や「町名地番変更」の場合にも前提登記が必要となりますのでご注意下さい。
尚、住居表示実施や町名地番変更による変更登記の登録免許税は非課税となります。 |
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| 5.
司法書士の報酬 |
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司法書士に抹消登記を依頼すると、いくらくらいかかるのでしょうか?
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A |
司法書士の報酬規定は廃止されているので、司法書士各人により報酬が異なることがあります。ただ、土地1筆・建物1棟の抹消登記であれば、報酬はだいたい金1万円前後ではないか思います。中には2万円以上請求する事務所もあるようですが、当サイトからのご紹介であれば格安にて依頼することができます。
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| 6.
相続 |
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抵当権を設定した後に所有者が死亡している場合、どのような手続が必要でしょうか? |
A |
不動産の相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)はお済みでしょうか?
相続登記が完了している場合と、完了していない場合で手続が異なります。
まず相続登記が完了している場合は、相続人が新しい所有者として登記されているので、その相続人が抹消登記権利者として抵当権の抹消登記を申請します。
次に相続登記が完了していない場合は、相続登記を行ったうえで抵当権抹消登記を行うことが望ましいでしょう。この場合、相続登記を経ることなく、抵当権設定者の相続人と抵当権者とにより抵当権の抹消登記を申請できるとの考え方もありますが、相続人全員を特定するに足る相続関連書類が結局必要になりますので、この機会に相続登記をすることをお勧めいたします。 |
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| 7.
申請当事者 |
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所有者が2名共有の場合、抵当権抹消登記申請書には2名が押印するのでしょうか?
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A |
抵当権抹消登記の申請人は、不動産の現在の所有者であり、共有不動産の場合、登記権利者には共有者全員がなるのが原則です。しかし、抵当権抹消登記の申請人はその内の1名がなれば足ります。
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8.
区分建物(マンション)の印紙代 |
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マンションの抵当権抹消登記の場合、登録免許税はいくらでしょうか?
また、登記事項証明書を取得するときの登記印紙代はいくらでしょうか?
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A |
専有部分の建物が1つで敷地権の土地が1つの場合は、登録免許税として申請書に貼付する収入印紙は金2,000円になります。また、書類をチェックするために取得する登記事項証明書の印紙代は、マンションの場合(「一体化」されていない一部の古いマンションを除く)金1,000円です。
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9.
解除証書の種類 |
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住宅ローンを完済した際に金融機関から受け取った抵当権設定契約証書に、「本契約を解除する」と奥書され抵当権者の記名・押印がなされています。この抵当権設定契約証書は登記原因証明情報(解除証書)になるのでしょうか?
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A |
登記原因証明情報になります。「本契約を解除する」旨の奥書がされた抵当権設定契約証書が、登記原因証明情報(解除証書)と登記済証の両方の機能を果たします。そして、登記原因証明情報は法務局に提出する必要があり、登記済証は登記完了後に返却してもらう必要があるので、抵当権設定契約証書のコピーを申請書に添付し原本還付請求の手続をとる必要があります。
解除証書には、上記の他、解除の旨を記載した紙片を抵当権設定契約証書に貼り付け、紙片と抵当権設定契約証書のつなぎ目に代表印で契印したタイプのものもありますが、これも解除証書として有効なものです。 |
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10.
完済前の物件の売却 |
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自宅の売却を考えています。住宅ローンがまだ残っているのですが、物件に設定された抵当権の抹消登記を完了しないと売却ができないのでしょうか? |
A |
日本の慣習においては、担保付のまま売買することは稀であり、通常は抹消しなければ買い手がつきません。したがって、ローン残債が売買代金から返済が可能な場合や売買代金と手持ちの資金で返済できる場合には売却は可能です。反対に売却代金および手持ち資金で完済できない場合には売却が難しくなります。 |
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11.
住居表示の実施 |
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数年前に住居表示が施行され住所が変わりました。申請書に記載する住所はどのように記載したらよいのでしょうか? |
A |
住居表示が実施された場合は、行政区画(市区町村)の名称が変更されたときと異なり名称の変更に関するみなし規定がありません。したがって、申請書に記載すべき権利者の住所は、住居表示実施後のそれを記載し、前提として所有権登記名義人住所変更登記をします。 |
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12.
代表者事項証明書の期限切れ |
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金融機関から受取った代表者事項証明書(資格証明書)の有効期限が切れてしまいました。もらいなおすことはできますか? |
A |
できれば、有効期限内に登記を完了することが望ましいのですが、諸事情により期限を経過してしまうこともあることと思います。その場合には、金融機関に連絡をして証明書の差し替えを依頼する必要があります。 |
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