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抵当権抹消とは
 

抵当権とは、担保の目的物を債務者に残したままにしながら、債務不履行の場合には債権者が優先してその者から弁済を受け得る権利のことであり、住宅ローンの借入を行った際に金融機関から設定されたものが抵当権です。

抵当権は住宅ローンを完済しても自動的に抹消されるわけではありません。住宅ローンの返済が終わり、金融機関から抵当権抹消の必要書類一式が送られてきた場合には、土地や建物などの不動産に設定されている抵当権を抹消する手続を行う必要があります
抵当権の抹消をしないで放置しておくと、不動産の売却時に金融機関に対して再度書類を取り寄せるなど二重の手間がかかったり、新たな融資を受ける際に障害になるおそれがあります

また、金融機関から交付される代表者事項証明書には、3ヶ月の有効期限が定められており、登記をせずに放置しておくと、金融機関の合併・商号変更・代表者の交代などにより、新たな手続が必要になる場合もあり、大変面倒な手続となることがあります
したがって、金融機関から抵当権抹消の必要書類を受け取った場合は、できるだけ速やかに抵当権抹消の登記手続をされることをお勧めします

この抵当権抹消の手続は、司法書士等の専門家に依頼することもできますが、きちんとしたマニュアルに沿って行えば、非常に単純な手続であり、ご自身で簡単にできるものです

銀行によっては、送られてくる完済通知に同封されて抹消登記の費用として2〜3万円も請求される事があります。しかし、実は、2万円も登記費用がかかるというのは法外な値段です。よく調べると、数千円で代行してくれる司法書士事務所もありますし、先ほど申し上げましたように、そもそも司法書士に依頼しなくても簡単に自分でできるのです

そうです、本当は抵当権の抹消登記はお金を出して頼むほどのものではないのです!
それでも面倒くさい・・・ という方には、格安にて抹消登記の代行もご紹介しています

 
 
 
抵当権抹消のフロー 
 
必要書類の受取り
 
住宅ローンの借入を行っていた金融機関から必要書類を受け取る。
   
法務局の確認
 
申請する法務局(物件を管轄する法務局)がどこかを調べる。
   
必要書類の準備
 
登記申請書を作成し添付書類と綴じ合わせる。
   
書類の提出
 
準備した申請書および添付書類を法務局へ申請する。
   
証明書の確認
 
補正日(登記完了予定日)以降に法務局で証明書を受領する。
   
 
 
 
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