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各手続きについて
 
金融機関から受け取る書類の確認
 
イ.抵当権解除証書
  金融機関によっては「放棄証書」や「弁済証書」の場合があり、形式は様々です。
これが、登記申請時の「登記原因証明情報」となります。
ロ.抵当権設定契約書
  裏面に「登記済」と記載された朱印(登記済印)が押されたもので、抵当権設定時の契約書です。
ハ.委任状
  抵当権抹消に関する金融機関からの委任状です。
登記申請時の「代理権限証書」となります。
ニ.代表者事項証明書(資格証明書)
  代表者事項証明書は有効期間が作成日付から3ヶ月です。金融機関から渡されたもので日付を確認し、発効日が過ぎてしまっている場合は金融機関に再発行を依頼してください。
「原本還付」を金融機関から求められる事があります。これは、代表者事項証明書が3ヶ月の有効期間に何度でも使用できるため、使用後に返却を求められる場合です。この場合、コピーをとり法務局(登記所)でゴム印を押してもらいます。申請時に法務局(登記所)の窓口でこれが「原本と相違ない」というチェックをしてもらい、このゴム印を押してもらったものを提出し原本を返してもらいます。
代理権限証書と代表者事項証明書は再発行してもらえますが、登記済証の再発行はできません。紛失した場合は、事前通知制度または資格者代理人による本人確認情報の提供制度という別の手続が必要となりますので紛失しないよう十分お気をつけ下さい。
   
申請する法務局(物件を管轄する法務局)がどこか調べる
 
申請する法務局(登記所)および電話番号はインターネットで確認ができます。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

法務局は、土日祝日を除き午前8時30分より午後5時までの営業です。 
年末年始については、通常12月28日が仕事納め、1月4日が仕事始めです。
   
必要書類を
準備する
 
イ. 金融機関から受け取った書類。(4種類)
ロ. 抵当権抹消登記申請書の作成(抵当権抹消キットをダウンロードして簡単に作成できます。1,050円)
金融機関から受け取った「1−イ」の書類(登記原因証明情報)に不動産の表示を書き加えておきます。金融機関によっては、「1−ロ」の抵当権設定契約書に貼り付けている場合があり、この場合は不動産の表示を書き加える必要がありません 。
抵当権抹消登記申請書の作成にあたっては、抵当権の設定されている現在の登記事項証明書(または登記簿謄本)を取得して内容を確認しながら記載してください。登記事項証明書は物件を管轄する法務局で取得できますが、現在は「不動産情報交換システム」を採用している法務局であれば、管轄の異なる法務局からでも取得することができます。
申請書を作成する上で一番気をつけなければならないのは、登記簿上のあなたの住所・氏名と現在のあなたの住所・氏名に変更があった場合です。この場合には、抵当権抹消登記の前提として表示変更登記が必要になります。いくつかのパターンがあり、申請書の表示が異なります。この表示変更手続については、登記申請書作成キットの中に詳しく記載してありますので、複雑で面倒な申請書の作成が簡単にできます。(記載方法解説書付き)
   
申請窓口に提出
 
法務局についたら、登録免許税の金額分(=抵当権抹消登記申請書に記載した金額)の収入印紙を購入し、申請窓口に提出します。ここで必ず確認しなければならないのは、補正日(登記完了予定日)です。申請書には必ず連絡先(電話番号)を記入しておきましょう。もし申請書に不備があった場合には、法務局から連絡がきます。この場合には、連絡の内容と指示に従って対応を行います。

収入印紙は、郵便局またはコンビニで事前に購入しておく事もできます。尚、登録免許税として貼付する収入印紙に消印をしてはいけませんのでご注意下さい。

申請は郵送で行うこともできます。この場合、収入印紙を予め購入し申請書に貼付しておきます。返信用封筒を同封すれば返却も郵送可能です。但し、補正があった場合には、法務局に行かなければならない場合もありますので注意が必要です

   
証明書の受領
 
補正日(完了予定日)までに連絡がなかった場合には原則として登記は完了しています。補正日以降に法務局(登記所)で証明書を受領してください。

尚、上記にも記述しておりますが、返信用封筒を同封すれば返却も郵送可能です。但し、補正があった場合には、法務局に行かなければならない場合もありますので注意が必要です。
   
以上、たったこれだけで手続きは完了です。それでもやっぱり面倒くさい・・・!?

代行費用全国一律 4,200円(税込、印紙代別途) でご紹介します。
備考欄に「抵当権抹消登記代行申込み」の旨をご記入下さい。
 
 
※キットを利用して、自分で登記する場合はこちら
 
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