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届出のフロー
会社を設立したら、次は登記申請(お役所への届出)です。
設立登記は取締役及び調査役の調査が終了してから2週間以内に行なわなければなりません。
   

届出を行わなければならない届出リストです。
「こんなにやらなきゃいけないの???」と思ったあなたは「届出キット」を利用してください!!
各種書類の作成がひとりでスムーズに行えます!

会社設立後 諸官公署届出書類

税務署 ( 国税庁紹介)

提出書類

提出期限

添付書類

備   考

法人設立届書

 

 

設立後2月以内

@

定款の写し

A

 

登記簿謄本

B

 

株主の名簿   

C

 

現物出資者の名簿

D

 

設立趣意書

E

 

設立時の貸借対照表  

F

 

合併契約書の写し

G

 

分割契約書の写し

通常@ABEを添付

青色申告の承認申請書

設立後3ヶ月を経過した日、又は第1期事業年度終了日の前日迄

無し

欠損金の7年間繰越が可能となる(従来5年、平成16年度改正)

税額控除あり

給与支払事務所等の開設届出書

事務所開設の日からT月以内

無し

 

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

承認を受けようとする前月末まで

無し

常時10人未満

半年分を1,7月10日迄に納付

棚卸資産の評価方法の届出書

第1期確定申告書提出期限

無し

 

減価償却資産の償却方法の届出書

第1期確定申告書提出期限

無し

 

それぞれの提出期限に囚われず、最短の期限に合わせ一度に必要なものを全部提出すると手間が省けます。

税務事務所  全国都道府県税事務所東京都主税局<都税事務所一覧>

提出書類

提出期限

添付書類

備   考

法人設立届書

設立後15日以内

@

定款の写し

A

 

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

※1

※1 県により様式が多少異なる場合がありますので御確認下さい。

市町村 (東京23区は都税事務所だけ)   (本店所在地の役場)

提出書類

提出期限

添付書類

備   考

法人設立届書

設立後1月以内

@

定款の写し

A

 

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

※1

※1 市町村により様式が多少異なる場合がありますので御確認下さい。

労働基準監督署(厚生労働省:都道府県労働局所在地一覧)

提出書類

提出期限

添付書類

備   考

労働保険関係成立届

労働保険関係成立後10日以内

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

用紙は所轄署で入手

労働保険料申告書

労働保険関係成立後50日以内

 

用紙は所轄署で入手

就 業 規 則

速やかに

労働組合又は労働者代表の意見書  ※1

常時10人以上雇用

時間外・休日労働に関する届出書  

(36協定届)

速やかに

 

労働時間が法定労働時間を越える場合、休日労働を行う場合 ※2

※1 反対意見であってもかまいません。
※2 法定労働時間 1日8時間(休憩時間を除く) 1週40時間以内

公共職業安定所 (厚生労働省:全国ハローワークの所在案内)

提出書類

提出期限

添付書類

備考

雇用保険適用事業所設置届

適用事業所となって10日以内

労働保険関係成立届 ※1

用紙は所轄職業安定所で入手

雇用保険被保険者資格取得届

雇用保険被保険者証(取得済みの場合)

用紙は所轄職業安定所で入手

※1 労基署に届け出たものの確認です。

社会保険事務所(地方社会保険事務局のホームページ)

提出書類

提出期限

添付書類

備考

健康保険・厚生年金保険新規適用届

適用事業所該当後速やかに

 

 

預金口座振替依頼書
誓約書
新規適用事業現況書

 

登記簿謄本(履歴事項全部証)
賃貸借契約書写し
労働者名簿

用紙は所轄社会保険事務所で入手 ※1、

※2、

被保険者資格取得届

 

年金手帳(コピーでも可)

賃金台帳 ※3

適用届と同時提出

被扶養者届

 

(16歳以上60歳未満の場合)在学証明書又は住民税非課税証明書(配偶者は不要)

被扶養者がいる場合

※4

※1 新規適用は専門の調査官の審査があり、ある程度厳格です(要件を満たしていれば何ら問題はありません)。調査官の話では、保険証により消費者金融業者等から容易に借入可能なため、悪用されると安易に新規適用した役所が業者から訴えられる可能性があるからとの事。事務所がまた借り或いは登記上の本店の場合、最低限郵便物が届出住所に着く状態(表札等を掲げる)にしておく必要があります。
※2 事前に面接予約が必要な場合がありますから社会保険事務所にお尋ね下さい。
※3 標準報酬月額(毎月の給与と通勤費を合算して保険料額表から求める)が解るようにしておく。
※4 被扶養者とは、年間収入が130万円未満の同居している人、又は被保険者により生計を維持している3親等内の別居親族(細かい要件は社会保険事務所に確認してください)のこと。

共通事項
役所に添付する登記簿謄本(履歴事項全部証明書)は総てコピーで可能です。
(税務署・銀行は謄本の原本の提示を求められますのでご持参下さい。)

 
 
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