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URL登記・本店移転・役員変更・商号/目的変更の登記を代行業者に依頼をした場合
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変更登記メモ
株式会社設立後、下記の事項に変更が生じた場合には、一定期間の間に変更の手続きを行なわなければなりません。@株式会社会社の商号の変更…法務局に納める登録免許税は3万円 A株式会社の事業目的の変更…法務局に納める登録免許税は3万円です。B株式会社の本店所在地の変更…同じ管轄内での変更は法務局に納める登録免許税は3万円です。他の管轄への変更 法務局に納める登録免許税は6万円です。C株式会社の資本の変更…法務局に納める登録免許税は増資する額の100分の7です。(但し、計算により、3万円に満たないときは3万円です)D株式会社の役員の変更(代表取締役の住所変更、辞任、重任なども含みます)…法務局に納める登録免許税は1万円です。 株式会社の変更手続きは、定めてある規定や定款・変更する事項内容・組織の構成により登記申請と併せて定款の変更を行なわなければなりませんので、変更事項をしっかり確認し手続きを行なってください。当サイトの変更キットを利用頂くと、変更する事項・組織に併せて書類・書式・手順書を揃えておりますので自分一人でもが行なうことが出来ます。コンサルタントのような代行業者に依頼する費用を削減することが出来ますので、この機会にご検討ください。
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