全ての株式会社(中小企業や株式譲渡制限があっても義務です)は、商法で規定されている重要事項については必ず官報や日刊紙、またはインターネットでの公告を行わなくてはならず方法を定款に定め、
これを行わないと100万円以下の過料処分の対象になりますので、ご注意ください。特に、決算公告については毎年すべての株式会社が行う定例のものです。官報や日刊紙で行う場合の費用は、毎年約6〜百数十万円とかなり負担が重いものですが、商工会議所が運営する企業情報サイト
「ザ・ビジネスモール」と提携し運営されている
決算公告モールなら16,800円(税込み)と安価でできますので、こちらをご利用ください。