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各変更登記について
登記事項に変更が生じた場合は、事務所の所在地を管轄する法務局において、変更登記の手続きをしなければなりません。
URL登記申請
役員変更登記申請
商号・目的変更登記申請
本店移転登記申請
◆ホームページURL登記申請
決算書のインターネット公告は登記が必要です。
届出・申請書キットをダウンロードしてください。
貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の登記
■貸借対照表の公開を電磁的公示の方法によって行うことができるのは、官報又は日刊新聞紙を公告方法とする株式会社に限られています(電子公告を公告方法としたことによる変更登記をしたときは職権により当該URL登記は抹消されます)
■新会社法では、公告する方法の定めのない株式会社の公告方法は、官報に掲載する方法となります(旧株式会社において公告は絶対的記載事項)
■電子公告による旨の公告方法の登記がない場合は定款変更を伴わないので、取締役会決議でホームページアドレスを定め、登記申請します
※電子公告は調査機関への調査の委託等の手続きが必要ですので、お問い合わせください。
※決算公告のホームページによる公告は調査機関への調査委託は不要です。
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◆会社(商号・目的)変更登記申請
商号・目的変更は登記が必要です。
届出・申請書キットをダウンロードしてください。
商号変更
■商号は定款の絶対的記載事項で登記事項ですから、定款変更手続きとその登記手続きが必要です(株主総会決議が必要です)
■商法改正、新会社法によりローマ字その他の符号使用、類似商号規制の廃止等選択の幅が広がっていますので、会社イメージの向上あるいは新事業への進出のため商号の変更もひとつの方法です。
目的変更
■会社の事業目的は定款の絶対的記載事項で登記事項ですから、定款変更手続きとその登記手続きが必要です。(株主総会決議が必要です)
■事業の変遷により陳腐化したものを削除し、新たにチャレンジする事業を追加するなど時流に即し改廃が要求されます。
■許認可が必要な事業は事前に行政庁に意向を打診しておきましょう。
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◆本店移転登記申請
本店の所在場所移転は変更登記が必要です。
届出・申請書キットをダウンロードしてください。
本店所在地の移転の形態
■移転先の法務局の管轄により3形態に分かれます
同一の法務局(登記所)管轄区域
定款変更の有無
有
無
他の法務局管轄区域
定款変更の有無
有
-
東京都の例で示せば千代田区、中央区、文京区は同一法務局管轄内ですから、千代田区内の会社が千代田区内の異なる場所への住所移転は@、中央区へはA、港区へはBとなります (最小行政区画に2以上の法務局は設置されていないので法務局が変われば定款変更を伴います 政令指定都市の場合、例えば ...横浜市が最小行政区画です)
※登記が完了したら役所に異動届を提出してください。
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◆役員変更登記申請
役員の変更は変更登記が必要です
届出・申請書キットをダウンロードしてください。
役員の退任について後任者の選任を要する場合
@任期の満了により取締役、監査役が退任する場合(基本的には定時株主総会により選任します)
※取締役会設置会社(新会社法施行前株式会社も該当)における取締役の法定任期は2年、監査役は4年とされていますので、通常、取締役のみの改選、取締役・監査役の同時改選が交互に行われることになります。定時株主総会で取締役、監査役の選任決議をし、取締役会で代表取締役を選任します。
A任期中の辞任・死亡・解任により取締役、監査役に欠員が生じる場合(臨時株主総会を開催し新たに選任します)
※任期中の役員の欠員は、法定員数を欠く場合には定時総会を待たず、臨時株主総会を開催し新たに選任する必要があります。解任は株主総会の特別決議が必要です。
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