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有限会社の商号変更登記にはいくらかかりますか? |
A |
代行費用がない場合の実費総額で約6.5〜8万円程度です。
(登記する会社の資本金額によります)
登記免許税 解散登記 3万円
登録免許税 設立登記 資本金額の1,000分の1.5 算出額3万円を下回る場合は3万円
(株式会社の資本金額が変更前の有限会社の資本金を超える場合は、その超過分については1,000分の7)
全部事項証明書 1,000円
印鑑証明書 500円(必要に応じて)
代表印・ゴム印など 15,000円程度
個人の印鑑証明書 (必要部数に応じて) |
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有限会社の商号変更登記にはどれくらいの期間がかかりますか? |
A |
司法書士などに設立を委託するような場合ですと、条件にあった設立代行業者や司法書士を探してから、書類作成と登記手続きなどに約1ヵ月程度をみておくべきでしょう(代行業者や司法書士の対応、登記所の混雑状況にもよります)。但し、セルフサービスの場合なら迅速に書類作成などを行う事ができます。 |
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株式会社に商号変更するメリット(デメリット)は何ですか? |
A |
メリットは多々ありますが、何よりも企業としての社会的信用が増します。これにより資金調達方法が多様化し、金融機関や地方自治体からの資金調達が容易になる場合があります。
デメリットとしては、商号変更後に諸官庁への届出など手間がかかります(内容については 「お役所届出セルフサービス」をご確認ください)。また、定款以外の業務を行うには定款変更などが必要です。 |
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公告とは何ですか? |
A |
全ての株式会社(中小企業や株式譲渡制限があっても義務です)は、商法で規定されている重要事項については必ず官報や日刊紙、またはインターネットでの公告を行わなくてはならず方法を定款に定め、 これを行わないと100万円以下の過料処分の対象になりますので、ご注意ください。特に、決算公告については毎年すべての株式会社が行う定例のものです。官報や日刊紙で行う場合の費用は、毎年約6〜百数十万円とかなり負担が重いものですが、商工会議所が運営する企業情報サイト 「ザ・ビジネスモール」と提携し運営されている 決算公告モールなら16,800円(税込み)と安価でできますので、こちらをご利用ください。 |
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未成年者は役員になれますか? |
A |
原則としてはなれません(株主や社員にはなれる)。例外規定としては、保護者の同意や結婚による成年擬制というものがあります。成年に達していれば学生でもなれますが、権利のあるところには責任があります。慎重に検討する事をお勧めします。 |
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登記を郵送で行う事はできますか? |
A |
平成17年3月より、全ての登記所で商業登記も法人登記も可能となりました。必要書類を間違いなく揃えれば、忙しい方も手間を省けます。 詳しくはこちら(民事局) |
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