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有限会社から株式会社への商号変更とは
新会社法の施行後(平成18年5月より施行)、有限会社の設立が出来なくなりました。現在の有限会社は特例有限会社として存続していますが、有限会社を株式会社に変更するには、株式会社の資本金は1円から設立でき、取締役も1名からでも設立可能役ですので、役員のメンバー構成を変えたり、資本金を増やしたりということをする必要がなく株式会社の設立がしやすくなりました。(変更するためには、法務局への申請が必要)
 
 
有限会社から株式会社への商号変更のフロー 
   
 1.社員総会の招集
 
組織変更をするには、社員総会を招集し、有限会社の解散ならびに株式会社への組織変更について採決を採ります。総社員の半数以上で、かつ総社員の議決権の4分の3以上を有する者の賛成が必要となります。
   
 2.基本事項の決定
 
商号(会社名)、目的(事業目的)、本店所在地、資本金、役員を決定しておきます。目的・本店所在地・資本金は有限会社時のままでも可能です。
   
 3.会社代表印作成
 
会社代表印は、手続きからすぐに必要となります。商号が決定したら速やかに注文をする必要があります。
   
 4.定款の作成
        と認証
 
会社のルールとなる定款の作成を行います。定款は公証人の認証を受けて法的な効力を持ちます。作成と同時に取締役を記載しておくことで、登記書類を減らす事ができます。有限会社時の定款を参照してください。
   
 5.引受株式数
        の決定
 
出資者(発起人と同一の場合が多い)が、それぞれ何株を引き受けるのか(いくら出資するのか)を決定してます。定款に記載しておくのが良いでしょう。
   
 6.出資金の払込み
 
有限会社時の資本金のままでも可能です。
金融機関(銀行、信用金庫、信用組合)などで払込金保管証明書を発行してもらいます。
※会社法改正により支払があったことを証する書面で対応可(通帳のコピー)。
   
 7.必要書類の作成
 
議事録、申請書といった設立登記申請に必要な書類を作成します。
   
 8.設立登記の申請
 
法務局(登記所)に登記の申請を行います。
   
 9.諸官庁への届出
 
税務署などの役所に会社を設立した旨の各種届出を行います。
変更登記が終わったら、役所への届出も行ってください。
「役所届出サービスステーション」をご覧ください。
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