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有限会社商号変更(株式) セルフサービス
 

         
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「運営」
 
各手続き
社名変更に伴う
類似商号のチェック
 
新会社法の施行により、類似商号の規制が撤廃されました。同一市区町村でも、同一目的かつ同一商号が行えるため、類似商号の調査は不要です。社名は一度決定したら、変更するには定款や登記内容の変更、各官庁への届出が必要です。原則として自由に決める事はできますが、社名は会社の顔でもあり慎重に決定する必要があります。

なお、「」、()、などの記号は使用できません。また、銀行業や証券業などを営まずに銀行や証券を名乗る事はできません。
   
定款の見直し
 
取締役会を設置の有無や株式の譲渡制限の有無など、株式会社としての定款の見直し作成が必要です。定款の変更は慎重に行わなければなりませんが、商号変更を定款を見直す良い機会と捉え、目的の追加などをするのも良いかもしれません。

記載内容は「具体的である事」「違法性がない事」「明確である事」が求められます。
   
印鑑の作成
 
実印、認印(角印)、ゴム印、銀行印を準備します。印鑑屋に早めに注文しておく必要があります。会社の実印は登記申請にも必要になります。会社の実印は代表者印とも呼ばれ、10ミリ四方以上かつ30ミリ四方以下に納まる大きさが規格です。ゴム印は会社名と住所、代表者をセットにできるものがあると便利です。

代表印は有限会社のものをそのまま使用することも可能です。
   
株主総会での
承認決議
 
株主総会で株式会社への商号変更と定款変更についてと、役員の増員がある場合はそれについての承認決議をし、株主総会議事録を作成します。
   
登記申請書類
の作成
 
有限会社の解散登記申請書と株式会社の設立登記申請書(※1)を同時に申請します。
添付書類として株主総会議事録、OCR用申請用紙(別紙※2)、必要に応じて委任状を提出します。また、印鑑届出書(※3)も提出します。

※1.登記申請書は様式を守らなければなりません。横書きで記載し、数字はアラビア文字となります。内容は商号、本店所在地、登記事由、登記すべき事項、登録免許税、添付書類などを記載します。

※2.OCR用申請用紙は法務局でもらえます(無料)。ただし、ワープロかパソコンで記載をします。

※3.印鑑届出書は所定の用紙に会社実印、代表者個人実印を押印し個人実印の印鑑証明を添付します。設立登記申請書に印鑑証明書を添付しますが、印鑑届出書に「印鑑証明書は申請書に添付したものを援用する」と記載しておけば、別途に印鑑証明書を添付する必要はありません。届出印は会社の実印となります。
   
登記の申請
 
登記は法務局(登記所)に行き書類を提出する事になります。その人の考え方にもよりますが、大安などの縁起をかつぐ人が多いようです。(株式会社への移行年月日は、登記申請をした日付)

登記補正日(登記完了日の事)を確認しておきます。
   
登記が完了から
 
商号変更登記が完了しても、やらなければならない手続きが沢山あります。役所への届出などに会社の謄本と印鑑証明が必要になります。その都度に申請して取得するのは面倒ですから、多めに取得しておく事をお勧めします。


官庁への届出など

・税務署

・決算公告などの手配

・市町村役場及び県税事務所(東京23区は都税事務所)

・労働基準監督署

・ハローワーク

・社会保険事務所

※詳細は、「お役所届出セルフサービス」をご覧ください。
変更登記が終わったら、役所への届出も行ってください。
「役所届出サービスステーション」をご覧ください。
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